ティータックの税務サービス 会社紹介 お客様の声 税務豆知識 よくあるご質問 お問い合わせ `トップページに戻る
 
イマイのコラム
イマイのコラム
<< 前のコラム 次のコラム >>
暗号資産の取扱い
2025/4/15
大阪関西万博が始まりました。税金の無駄遣いとか、建材の再利用方法や跡地利用の問題など様々な問題を抱えていることは知っていますが、やはり楽しそうです。せっかく開催するのであれば、楽しまなければもったいないです。ゴールデンウィークの休みを利用して、計画を立てています。

そんな中、朝日新聞4月12日付けの朝刊に、次のような記事が掲載されました。

『暗号資産「金融商品に」検討』「金融庁、利用者保護規制強化も」

ビットコインを始めとする「仮想通貨」…この総称が「暗号資産」と呼ばれます。現状では「資金決済法」で決済手段とされて、その流通業者も登録制となっています。ですが、金融商品取引法に規定する金融商品ではないというのが、今までの考え方でした。

実際のところ、仮想通貨を持つ目的は「投資」であって「決済手段」ではない人がほとんどだと推測されます。なおかつ、値動きが荒いため「投資」というより「投機」に近い目的で保有していると思います。ハイリスク・ハイリターンのため、イメージとして商品先物取引とかFX取引などに近い感覚だと私は思っています。

ただし、口座開設数が増えたため政府も見て見ぬ振りを続けるわけにはいかず、金融商品取引法に盛り込み、消費者保護のため規制強化に踏み切ろうとしているわけです。

ここで大きく変わることを期待したいのが、税制上の取扱いです。今まではビットコインでの利益は総合課税の対象となり、給与などと合算して所得税の対象になりました。最高税率は55%です。

これが金融商品になることで、株式などの売却益と同様に分離課税20%にして欲しいところです。ししてもっと簡単にするために、株式の特定口座と同様に流通業者が取得費まで計算して源泉所得税として徴収し、確定申告が不要というところまで進めていただきたいです。