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イマイのコラム
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インボイス対応
2023/10/12
いよいよ10月よりインボイス制度が導入されました。事前の宣伝効果によって登録番号を必要とする事業者のほとんどが登録を行い、請求書のフォームの変更を行えたものと考えます。しかしながら、インボイス制度は経費の請求書・領収書に関しても大きな影響があります。

まずは自分の納めるべき消費税計算が「本則課税」なのか「簡易課税」なのかを確認してほしいと思います。簡易課税の場合には特に大きな影響はなく、今まで通りの記帳で問題はありません。

本則課税(原則課税)の場合には、登録番号のついた課税事業者への支払いなのか、登録番号のついていない事業者への支払いなのかを区別して記帳することが必要になります。また、標準税率の10%なのか、軽減税率の8%なのか、旧税率の8%なのかも区分する必要があります。(旧税率の8%はリース取引などで一部残っています。これが軽減税率の8%と税率が違うため、区分が必要になります。)

これに、非課税と不課税(この二つは区分が難しいですが、結果消費税がかからないものとなります)があるため、それぞれの区分を明確にしないと消費税計算が正確にできないことになります。

また、領収書だけの取引の場合(小売店や飲食店・タクシー代など「簡易インボイス」と呼ばれる領収書の場合)では支払者の名前を省力しても良いことになっていますが、上様とか立て替えた人の名前になっているとインボイスとしての効力がなくなってしまいます。今までは後で訂正することもありましたが、勝手に訂正すると「インボイスの改ざん」ということになってしまいますし、正確に記帳しようとする場合には「立替金請求」という形で本当の支払者と経費計上する事業者との間で書類が必要となります。

さらに注意が必要なのは、コンビニやホームセンターなどでレシートを領収書に切り替えている場合です。領収書に「何を買ったか」が記載されていないと問題となります。そうなると、わざわざ領収書に切り替えずレシートで充分であり、レシートの方が簡単ということになります。

クレジットカードで購入したものに関しては「クレジット明細があれば良いのではないか」という考えをしている人が多いのですが、クレジット明細は信販会社が作成しているものであり支払いを受けた人が作成したものではないため、インボイスではありません。クレジットカードを利用した際にお店が発行するレシートが必要となり、それがインボイスとなります。そうなるとETC通行料についてもクレジット明細ではダメで、高速道路会社が発行する利用明細書のダウンロードが必要となります。

また、電気やガス・水道などの公共料金や電話代などの口座引落の経費も、電気会社などが発行する明細がインボイスとなるため、手数料を支払って郵送していただくか自分でダウンロードして保存する必要があります。

本則課税(原則課税)での計算の場合には、上記のように記帳方法と書類の保存が大変になってきます。