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イマイのコラム
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駐車場か地代か
2010/10/28
運送業のお客様に税務調査が入りました。そこでの一コマです。

駐車場の借地代について、税務署員から「これは駐車場を借りているのですか?空き地を借りて駐車場にしているのですか?」という質問を受けました。大型トラックやダンプを駐めているこの駐車場は、この会社が全てを借り切っています。舗装されておらず、ラインも引いていない状況です。空き地を借りて駐車場にしているとも言えますし、駐車場を借りているとも言える状況です。

何が問題になるのでしょうか?…実は、消費税の課税関係が問題となります。空き地を借りて駐車場にしている場合、支払った金額は「地代」となり消費税はかからない取引となります。消費税がかからないという事は、会社が納税する消費税からこの地代に関する消費税を控除してはならないという事で、消費税納税額が増える事になります。

駐車場を借りている場合、施設を借りているという事になるので消費税がかかっていると考えます。そのため、会社が納税する消費税から駐車場に関する消費税を控除する事ができます。見た目は全く同じで使い方も全く同じにも関わらず、消費税の納税額が変わってきますので注意が必要です。

今回の場合は、契約書が駐車場の契約となっており、施設を借りている文言の契約だったために全く問題なしという事になりました。借り主が整地したりラインを引いたりした場合には地代の支払いという事になり、消費税の課税仕入にできませんので注意が必要です。