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イマイのコラム
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印紙税について
2011/07/15
領収書などの書類に添付しなければならない「印紙」について考えてみます。

税務調査の指摘事項の中に印紙に対するものがあります。本来ならば課税文書であるにも関わらず、印紙が添付されていない書類が保存されている事を指摘されます。自主的に申告すれば、本来添付しなければならない額の1.1倍の過怠税を納付すればよいのですが、悪質な場合には印紙税額の3倍の過怠税を納めなくてはなりません。全てが過怠税ですので、経費とはなりません。

ここで問題となるのが、課税文書に該当するかどうかの判定です。例えば、駐車場の土地を借りている場合の契約書に印紙が必要であるかどうか…?一般的な駐車場の場合には、「駐車場として線が引いてあり、特定の場所に特定の車両を駐車する」ような契約ですので印紙は必要ありません。これは駐車場という施設の賃貸借とされるためです。

しかしながら、駐車場として利用するために「土地」を賃貸借した場合には、契約金額に応じた印紙が必要となります。「土地」を借りているのか「駐車場」を借りているのかの違いで、契約書に印紙が必要かどうかが変わってきます。

新車の購入時には注文書を作成しますが、その注文書にも難しい所があります。自動車の契約だけならば課税文書にはならず、印紙は必要ありません。しかしながら、コーティング加工やナビの取り付けなどの金額が別途記載されているような場合には、請負契約の契約書と見なされ契約金額に応じた印紙が必要となります。テレビやエアコンの契約についても同じです。商品代金以外に取り付け工事費などが注文書や契約書にある場合には、請負契約書としての印紙が必要となります。

よく勘違いされるのが、「レジから発行されるレシートは領収書でないので印紙が必要ない」という事です。レシートも売上金額を受け取った証明ですので、印紙が必要です。しかしながら、クレジットカードで支払った場合には、印紙は必要ありません。金銭の受領がないからです。そのため、クレジットカードで支払った場合のレシートには「クレジット払い」である事がわかるようになっています。

このように、印紙税については課税文書であるか否かという判定が難しいものが多く、知らないうちに「脱税行為」をしている事になりますので注意が必要です。