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消費税での損得
2013/10/22
消費税が5%から8%にアップしますので、消費者にとっては大きな打撃です。実は事業者にとっても大きな打撃となります。消費税率アップにより消費者から預かる金額が大きくなり、本来ならばそれを納めるだけなので事業者の負担は無いはずです。しかしながら2つの理由により、大打撃となってしまいます。
一つ目の大きな理由は「価格転嫁できない」という事です。例えば580円でランチを販売していた喫茶店が値上げできるでしょうか?そもそも580円が5%の税込ならば27円が消費税で553円が本体価格となるはずです。これを597円にできるか?580円で据え置きか、600円で価格改定しか無いと思われます。価格改定できるところは良いのですが、今までと同じ金額で提供するお店も多いと思われます。
もう一つの大きな理由が資金繰りです。本来ならば預かっている税金ですので、事業用のお金と別に取っておかなければならないのですが、経営状況が厳しい中、消費税分も運転資金に組み込まれてしまっている事業者が多くあります。今まででも消費税納税ができずに苦労をしている事業者を見ているだけに、今後はより一層厳しい状況になるかと思います。
そんな中、今回話題にしたいところは「簡易課税制度」です。消費税の原則的な計算方法は、「預かった消費税から支払った消費税を差し引き、残りを納める」という方法です。売上げに入っているのが「預かった消費税」で、仕入れや他の支払経費に入っているのが「支払った消費税」ですが、これを全て集計して差額を計算します。
計算としては非常に面倒です。例えば、電話代を払っていても国際電話は消費税が入っていないとか、軽油代に含まれる経費引取税には消費税がかからないのに、ガソリンに含まれる揮発油税には消費税がかかっているとか、請求書や領収書を一つずつ確認しなければなりません。
そんな手間をかけられない事業所には「簡易課税」を選択する事が認められています。「卸売業なら売上げのうち90%は原価がかかるだろうから、消費税は残りの10%で計算しても良い」とか、「小売業の原価は80%」だとか「サービス業は50%」だとか原価率を税務署が定め、それにしたがって消費税計算を行なうというものです。結果、売上だけわかれば、消費税が計算できるという制度です。
本来納めるべき計算ではなく、簡単に計算できる方法が認められています。年間売上が5千万円以下の事業所は簡易課税をとることができますので、小規模事業者にとって面倒な計算をしなくても良いというメリットがあります。
しかしながら、簡便的な計算方法をとるということは、本来納めるべき金額との差額が出てきます。結果、納める消費税によって損したり得したりすることがあるという事です。税理士事務所が計算する時には「面倒だから簡易課税にしよう」とはなりません。「益税がある(得する)から簡易課税にしよう」とか「益税がないから原則課税にしよう」という判断になります。
消費税で得をしたり損をしたりする制度がある事自体が間違っていると思いますが、税率が引き上げられると得したり損したりする金額も大きくなってきます。簡易課税で得をしている事業者も多いので声高には言えませんが、やっぱり税金で損したり得したりする事は間違っていると思います。
一つ目の大きな理由は「価格転嫁できない」という事です。例えば580円でランチを販売していた喫茶店が値上げできるでしょうか?そもそも580円が5%の税込ならば27円が消費税で553円が本体価格となるはずです。これを597円にできるか?580円で据え置きか、600円で価格改定しか無いと思われます。価格改定できるところは良いのですが、今までと同じ金額で提供するお店も多いと思われます。
もう一つの大きな理由が資金繰りです。本来ならば預かっている税金ですので、事業用のお金と別に取っておかなければならないのですが、経営状況が厳しい中、消費税分も運転資金に組み込まれてしまっている事業者が多くあります。今まででも消費税納税ができずに苦労をしている事業者を見ているだけに、今後はより一層厳しい状況になるかと思います。
そんな中、今回話題にしたいところは「簡易課税制度」です。消費税の原則的な計算方法は、「預かった消費税から支払った消費税を差し引き、残りを納める」という方法です。売上げに入っているのが「預かった消費税」で、仕入れや他の支払経費に入っているのが「支払った消費税」ですが、これを全て集計して差額を計算します。
計算としては非常に面倒です。例えば、電話代を払っていても国際電話は消費税が入っていないとか、軽油代に含まれる経費引取税には消費税がかからないのに、ガソリンに含まれる揮発油税には消費税がかかっているとか、請求書や領収書を一つずつ確認しなければなりません。
そんな手間をかけられない事業所には「簡易課税」を選択する事が認められています。「卸売業なら売上げのうち90%は原価がかかるだろうから、消費税は残りの10%で計算しても良い」とか、「小売業の原価は80%」だとか「サービス業は50%」だとか原価率を税務署が定め、それにしたがって消費税計算を行なうというものです。結果、売上だけわかれば、消費税が計算できるという制度です。
本来納めるべき計算ではなく、簡単に計算できる方法が認められています。年間売上が5千万円以下の事業所は簡易課税をとることができますので、小規模事業者にとって面倒な計算をしなくても良いというメリットがあります。
しかしながら、簡便的な計算方法をとるということは、本来納めるべき金額との差額が出てきます。結果、納める消費税によって損したり得したりすることがあるという事です。税理士事務所が計算する時には「面倒だから簡易課税にしよう」とはなりません。「益税がある(得する)から簡易課税にしよう」とか「益税がないから原則課税にしよう」という判断になります。
消費税で得をしたり損をしたりする制度がある事自体が間違っていると思いますが、税率が引き上げられると得したり損したりする金額も大きくなってきます。簡易課税で得をしている事業者も多いので声高には言えませんが、やっぱり税金で損したり得したりする事は間違っていると思います。