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通勤費の非課税枠
2014/10/27
給与に含まれる通勤手当の非課税枠がちょっぴり拡大されました。消費税がアップし、それに伴ってガソリン代などが値上げされたからだと思います。
何故か10月に発表され、さかのぼって4月からの適用だと言います。消費税のためであれば4月からが妥当ではありますが、半年間の給与計算はどうなるのだろうと思って調べてみました。まず、給与計算のやり直しはありえません。実務的に無理があります。そこで、年末調整時に非課税枠の調整を行って整合性を持たせるようです。
自転車、又は自動車で通勤している場合で2キロ以上10キロ未満の場合、今までは4,100円だった非課税枠が4,200円にアップしています。通勤手当は会社によって支払ってもいいですし支払わなくてもいいですので、3キロの距離を自動車で通勤している人を例にして次のようなパターンを考えてみました。
通勤手当の額を非課税枠と同じ額で計上しているB社では、ずっと4,100円で通勤手当を支給していました。その場合、10月以降4,200円にアップしたとしても、4月にさかのぼって4,200円で計上する事はできないようです。又、差額100円をさかのぼって6ヶ月分支給したとしても、非課税とする事はできないようです。消費税アップによる通勤費の上昇を通勤手当の非課税枠でまかなうという考えであれば、さかのぼって支給する事ができても良いような気がしますが、恣意性の排除や混乱を避けるためにこれらを禁止したのでしょうか…?
上記の例は、今回の差額の最小となる100円での例でしたが、ちりも積もれば山となります。100名の給与であれば月額1万円の差額になりますし、最大55キロ以上の通勤距離の場合には差額が月額7,100円にもなります。大会社にとっては大きな金額になります。
何故か10月に発表され、さかのぼって4月からの適用だと言います。消費税のためであれば4月からが妥当ではありますが、半年間の給与計算はどうなるのだろうと思って調べてみました。まず、給与計算のやり直しはありえません。実務的に無理があります。そこで、年末調整時に非課税枠の調整を行って整合性を持たせるようです。
自転車、又は自動車で通勤している場合で2キロ以上10キロ未満の場合、今までは4,100円だった非課税枠が4,200円にアップしています。通勤手当は会社によって支払ってもいいですし支払わなくてもいいですので、3キロの距離を自動車で通勤している人を例にして次のようなパターンを考えてみました。
・A社では通勤手当を3,000円支給している。
・C社では通勤手当を5,000円支給している。
A社では非課税枠がアップしても通勤手当は3,000円のままなので、全額が非課税となります。C社では5,000円のうち4,100円を非課税としていたので900円が所得税の対象となっていましたが、これを10月以降は4,200円を非課税として800円を所得税の対象とします。そのため、年末調整では4月にさかのぼって所得税対象額を変更する事になります。・C社では通勤手当を5,000円支給している。
通勤手当の額を非課税枠と同じ額で計上しているB社では、ずっと4,100円で通勤手当を支給していました。その場合、10月以降4,200円にアップしたとしても、4月にさかのぼって4,200円で計上する事はできないようです。又、差額100円をさかのぼって6ヶ月分支給したとしても、非課税とする事はできないようです。消費税アップによる通勤費の上昇を通勤手当の非課税枠でまかなうという考えであれば、さかのぼって支給する事ができても良いような気がしますが、恣意性の排除や混乱を避けるためにこれらを禁止したのでしょうか…?
上記の例は、今回の差額の最小となる100円での例でしたが、ちりも積もれば山となります。100名の給与であれば月額1万円の差額になりますし、最大55キロ以上の通勤距離の場合には差額が月額7,100円にもなります。大会社にとっては大きな金額になります。