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イマイのコラム
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生活用動産の譲渡
2021/6/15
偶然、違う人から同じ質問を受けました。「メルカリで物を売ったんだけど、税金はどうなるの?」というものです。メルカリなどのネット上でもフリーマーケットなどの実際の場でも、自分が使っていて不要になったものの売却であれば「生活用動産の譲渡」ということで所得税はかかりません。非課税という扱いになります。

生活用動産とは、生活に通常必要な動産のことです。とすると、書画や骨とう品などの「お宝」は生活用動産とはなりませんが、「お宝」の判断は非常に難しい…。聞くところによると、メルカリではトイレットペーパーの芯まで売っていると言います。何に価値を見出すのかはそれぞれの感覚となりますが、いわゆる「レアもの」の場合には骨とう品と同じく、生活に通常必要な動産とならず課税になります。

売却する目的で購入したものも生活用動産ではないので、所得税の課税対象となります。また、毎月何度も売却していると、「継続的な取引」ということで所得税の対象となる可能性が高いです。販売するために自らが作成した作品なども、売却することで所得税がかかることになります。結果として「何を」「どのくらい」売却したのかによって、課税か非課税かが分かれることになります。難しいところです…。

課税される場合には、その年の1月1日より12月31日までに売却した金額を集計すると共に、かかった経費を集計して「雑所得」として他の収入と一緒に確定申告をします。それで所得税が精算されることになります。なお、翌年には住民税が課されるので、そこにも注意が必要となります。