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イマイのコラム
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租税における国際協力
2022/1/31
1月26日の朝日新聞朝刊に、「韓国で滞納1000万円 名古屋国税が徴収」という記事が載りました。記事の内容は、次の通りです。
ブラジル人のサッカー選手が、韓国で1000万円の税金を滞納していた。日本のJリーグに選手が移籍しているため、名古屋国税局が韓国に代わって税金を、Jリーグ報酬を差し押さえて徴収した。
これは国際的な「徴収共助」という取組であり、国内で徴収できなかった税金を、国外に移動後に徴収するもので、「逃げ得」を許さない国際協力です。これ以外にも国際的な協調として「情報交換」「送達共助」というものがあり、日本と他国において所得や税金に関する情報や文書をやりとりすることができるようになっています。

日本の所得税は、日本に住んでいる人(居住者)の国内における所得だけでなく、海外における所得も税金の対象となっています。もちろん、外国で税金を納めている場合には、その納めた税金を控除した金額を納めれば良いことになっています。

海外の所得は国に補足されず「黙っていればバレないだろう」と思っていても、上記の国際協力でバレてしまうのです。それだけでなく、海外に住む親族への送金なども補足しているため、生活費を超える送金に関しては贈与税の対象としてチェックされていますので注意が必要です。

では、どう対処すべきか…簡単です。現実に則した確定申告を行うことにより、税金の精算を行えば良いのです。