社長の退職金を目的とした生命保険
「生命保険で節税する」のところでも説明しましたが、満期返戻金を受け取った時に税金がかかってしまっては元も子もありません。その対策として何をするべきか…ずばり「社長の退職金を計上する」事をお勧めします。
満期返戻金は収益として計上されますので、それと同じ時期に社長の退職金を計上します。もちろんお金も入ってきますので、社長へ支払います。受け取った社長には所得税がかかりますが、「退職所得」という所得区分になるため、非常に低い税金ですみます。
という事は、満期返戻金を受け取る時期に社長が退職をしなければならないという事になります。もちろん、役員は登記されていますので、役員変更登記が必要ですし、退職したのならば給料も減額しなければなりません。次の社長を誰にするのかといった大きな問題もあります。
つまり、社長の退職金を目的とした生命保険に加入するのであれば、「いつ」「誰に」社長の座を渡すのかを明確に決める必要があります。それを決定してから加入をしなければ、保険で節税ができるどころか保険で損を出してしまいます。
一般的な中小企業の場合、社長の座を譲るのは息子や娘の場合が多いでしょう。息子が自分の会社に入り、そろそろ社長を交代しても良いかなと思えるのが50〜60歳になってからだと思います。一つの例を考えてみましょう。社長が55歳で息子が27歳のケースで、5年先に社長を交代しようと考えました。5年後に満期返戻金を受け取る事ができる保険を設計しても、社長の年齢から考えると掛けた金額より戻る金額の方が少なくなってしまいます。それでは、どうしたらいいのでしょうか?
この場合には、被保険者を息子にするのです。契約者は会社、被保険者は息子、満期受取人も死亡受取人も会社という契約をする事によって、掛けた金額以上に戻ってくる保険契約も可能です。この時、大切な事は「いつ社長を交代するのか」という事です。この予定がずれてくると保険で損をしてしまう事もありますので、ずれが生じないような計画が必要となります。
満期返戻金は収益として計上されますので、それと同じ時期に社長の退職金を計上します。もちろんお金も入ってきますので、社長へ支払います。受け取った社長には所得税がかかりますが、「退職所得」という所得区分になるため、非常に低い税金ですみます。
という事は、満期返戻金を受け取る時期に社長が退職をしなければならないという事になります。もちろん、役員は登記されていますので、役員変更登記が必要ですし、退職したのならば給料も減額しなければなりません。次の社長を誰にするのかといった大きな問題もあります。
つまり、社長の退職金を目的とした生命保険に加入するのであれば、「いつ」「誰に」社長の座を渡すのかを明確に決める必要があります。それを決定してから加入をしなければ、保険で節税ができるどころか保険で損を出してしまいます。
一般的な中小企業の場合、社長の座を譲るのは息子や娘の場合が多いでしょう。息子が自分の会社に入り、そろそろ社長を交代しても良いかなと思えるのが50〜60歳になってからだと思います。一つの例を考えてみましょう。社長が55歳で息子が27歳のケースで、5年先に社長を交代しようと考えました。5年後に満期返戻金を受け取る事ができる保険を設計しても、社長の年齢から考えると掛けた金額より戻る金額の方が少なくなってしまいます。それでは、どうしたらいいのでしょうか?
この場合には、被保険者を息子にするのです。契約者は会社、被保険者は息子、満期受取人も死亡受取人も会社という契約をする事によって、掛けた金額以上に戻ってくる保険契約も可能です。この時、大切な事は「いつ社長を交代するのか」という事です。この予定がずれてくると保険で損をしてしまう事もありますので、ずれが生じないような計画が必要となります。