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税務豆知識
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減価償却とは
自動車の購入など多額の出金をした場合、一度では経費計上できません。これは「何年も使えるので1年限りの経費にしてはいけない」という考え方をするからですが、この考え方には2つの面があります。
  • 売上を獲得する期間に費用を配分する。
  • 一年使っただけでは価値がゼロにはならない。
簿記とは関係ない一般的な考え方だと、2つめの考え方がわかりやすいと思います。「新車を買って一年経っても価値がゼロになるわけではないので全部を経費にしてはいけません」と言われると、なんとなく納得できます。これは時価に基づいて資産の価値をとらえる考え方です。

しかしながら、簿記の考え方では1つめの考え方をとっています。自動車などは、売上を獲得するために何年間かは利用されるはずです。そのため単年度で経費にするのではなく、効果が及ぶ年数で経費計上するのが正しいとされています。

でも、自動車を3年で買い換える人もいれば10年以上乗る人もいます。効果が及ぶ年数というのも会社によって違うという事になります。そのために税務署が「法定耐用年数」というものを決めて、全ての会社がその年数で減価償却をするように定めています。

例えば、乗用車なら6年、ダンプなら4年というように決まっています。乗用車を3年で買い換える場合には、まだ経費になっていない取得費がありますので、買い換えの時には経費が過大になります。逆に乗用車を10年使った場合には、7年目からは経費がなくて売上だけ計上されていきますので、7年目以降は経費が過小となります。

会計上は法定耐用年数より短くしたり、長くしたりして減価償却をする事もできますが、その場合には法定耐用年数での減価償却に置き換えて法人税の計算を行います。又、法人税において10万円以上のものは原則として減価償却の対象となります。パソコンなどは10万円未満のものも多くなりましたが、周辺機器も併せて判定をしますので注意が必要です。例えば、パソコン本体とディスプレイを別々に購入したとしても、両方が揃わないと利用できませんので合計で判断されます。プリンタや内部メモリなども同じように考えます。

判断が難しいのが修繕費の取り扱いです。例えば200万円の自動車に対して80万円かけてエンジンを載せ替えた場合、修繕費として一括で経費計上するのは法人税法上では難しいです。これは「資本的支出」として減価償却の対象となります。これは「価値を高め」または「耐久性を増す」支出と見なされるからです。

そもそも修理を行えば少なからず価値を高める事になるでしょうし、耐久性も増す事になると思います。修理したら価値が下がったとか、使える期間が短くなったなんて事は無いはずです。しかしながら、税務署としては「価値を高め」「耐久性を増す」支出は、修繕費ではなく「資本的支出」として減価償却の対象とする事を求めています。多額の修繕があった場合には、会計処理がどのようになるのかプロに相談して頂くとよろしいかと思います。