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雇用促進税制について
厚生労働省が先頭に立ち「雇用促進税制」という施策を始めました。これを簡単に説明します。(簡単に説明するため、中小企業に限定した説明になっています。)

制度の概要は「従業員を雇用し、従業員数を増やした事業所に対して税金を安くする」というものです。増えた従業員1人に対して最大20万円が安くなるという事ですのでインパクトは大きいのですが、以下が条件となります。
  • 決算時点で前期の決算の雇用者が2名以上増えている。かつ、10%以上増えている場合に適用されます。
  • 前期の給与総額より今期の給与総額が、相当額、大きくなっている事。
  • 事前(決算後2ヶ月以内)にハローワークへ届出をしている事。
  • 前期および当期に従業員をクビにしていない事。(会社都合の離職者がない事)
  • 雇用保険に加入している事。
条件で厳しいなと思うのが、事前に届出が必要な事です。今までの減税の恩恵はほとんどが事後の申告で良かったのですが、今回は計画的に雇用を行わなければなりません。1年経って従業員数が増えたから申告時に減税を受けようと思っても、事前の届出がないと減税は受けられません。

次に人数の条件が厳しいです。従業員が3人の所は2名以上の増員が必要、5人の所も2名以上の増員、20人の所も2名以上の増員ですが、21人以上の所は3名の増員が必要、31人以上だと4名の増員が必要となってきます。現実問題として、10%以上の増員というのは結構大きな増員となります。

では20万円の減税額について考えていきます。中小企業の税率は18%に軽減されています。さらに税額控除は税額の20%を限度とされます。20万円の減税を受けようとすると、100万円の税金が計算されないといけません。100万円の税金という事は所得で550万円。言い換えれば、550万円の利益が出ていないと20万円の税額控除は受けられません。最低でも2名の増員が必要ですので40万円の減税です。つまり、全額を受けられるのは1050万円の所得(利益)があった場合となります。この時代に1050万円の利益を計上できる事業所は多くはないでしょう。(ちなみに利益が200万円の会社の場合は36万円の税金となりますので、20%の減税額は7.2万円です。)

以上は大まかな説明ですので、詳しくは社会保険労務士および税理士へ相談下さい。宣伝では「1名の雇用に対して20万円の減税」となりますのでインパクトが大きいですが、実際に計算してみると「いったいどれだけの数の企業がこの恩恵を受ける事ができるのだろうか」と首をかしげてしまいます。しかしながら、利益が大きく、従業員を増やそうとしている右肩上がりの会社にとっては大きなメリットがありますので、是非専門家に相談してみて下さい。