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税務豆知識
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飲食代で節税を行う
法人税の計算において、会計上の当期利益と法人税上の所得には差があります。一番わかりやすいのは罰金です。たとえば法人税を納めるのが遅くて延滞税を納付したとします。会計上は経費の出金としますが、法人税では損金と認められません。そのため、当期利益に罰金を加算して当期の所得を計算するという計算過程が必要となります。

中小企業において、損金に不算入になる経費の最大のものは「接待交際費」です。資本金が1億円超の大企業の場合、接待交際費はすべて損金不算入です。経費として支払っても損金とならず、法人税の対象となります。資本金1億円以下の中小企業の場合、年間800万円を超える部分は損金不算入ですが、それ以下の部分については損金算入ができます。これが大企業と中小企業の違いです。

接待交際費の中で大きな比重を占めるのが飲食代であると思われますが、1人あたり5千円以下の飲食代は別科目で処理する事ができます。これは、同じ飲食であっても交際費の損金不算入の対象にならないという事です。ただし、この適用を受けるためには次の項目を示した書類を完備しなくてはなりません。交際費課税を逃れるためには証拠書類を残さないといけないという事です。

必要項目は
  • 日付
  • 支払先名称および住所
  • 金額
  • ↑ここまでは通常の領収書から転記できます
  • 飲食の目的(○○プロジェクト立案のため)
  • 参加者名(得意先名称および参加者名と自社の参加者)
  • 参加人数
などです。

1人あたり5千円を超える飲食の場合は仕方ないですが、そうでない場合は面倒でも書類を残しておきましょう。どこの誰と行ったかをメモするだけで交際費課税を逃れる事ができるのであれば、大きな節税となるでしょう。