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サラリーマンの所得税計算
サラリーマンが本業以外にアルバイトをした場合の所得税について考えます。(尚、下記の例はいずれも計算を簡単にするために最もシンプルな例にしました。扶養の数や社会保険料金額など、本人の状況によって計算は変わってきます。)

本業で月収15万円、アルバイトで8万円を稼いだとします。本業では15万円×12か月=180万円の収入です。(ボーナスは無しとします。)アルバイトでは8万円×12か月=96万円の収入です。合計で276万円の収入があった場合、年間の所得税は次のようになります。
給与収入 − 給与所得控除 = 所得金額
2,760,000 − 1,008,000 = 1,752,000
↓
所得金額 − 所得控除 = 課税所得金額
1,752,000 − 380,000 = 1,372,000
↓
課税所得金額 − 税率 = 所得税額
1,372,000 − 5% = 68,600
では、会社から天引きされている源泉所得税はどうなっているでしょうか?月15万円の給与の場合、源泉所得税額は月2,920円(年間35,040円)です。そこで、会社での年末調整は次のような計算を行います。
給与収入 − 給与所得控除 = 所得金額
1,800,000 − 720,000 = 1,080,000
↓
所得金額 − 所得控除 = 課税所得金額
1,080,000 − 380,000 = 700,000
↓
課税所得金額 − 税率 = 所得税額
700,000 − 5% = 35,000
毎月の給与から天引きされた金額が35,040円となりますので、年末調整で40円が戻ってきます。では、アルバイト先での年末調整はと言いますと…
給与収入 − 給与所得控除 = 所得金額
960,000 − 650,000 = 310,000
↓
所得金額 − 所得控除 = 課税所得金額
310,000 − 380,000 = 0
↓
課税所得金額 − 税率 = 所得税額
0 − 5% = 0
アルバイト先での計算のように、給与所得控除が最低65万円あります。所得控除も最低38万円ありますので、合計103万円までは所得税がかかりません。このように、年間収入が276万円もあるのにアルバイト先での給与に税金がかからないのは間違っています。

そのため、サラリーマンが2ヶ所以上から給料を受け取る時には、メインの給与とサブの給与を定め、メインの給与で年末調整を行い、サブの給与では年末調整を行わない事がルールになっています。尚且つ、サブの給与の場合は引かれる源泉所得税も高い率となります。これを源泉所得税の乙欄適用といいます。

上記の例では、アルバイト先で毎月2,400円(年間28,800円)を差し引かれます。会社で受け取る源泉徴収票には年間収入180万円と源泉所得税35,000円が記入され、アルバイト先の源泉徴収票には年間収入96万円と源泉所得税28,800円が記入されていますので、これで確定申告をして4,800円の納税をする事により損も得もないようにします。

万が一、両方で年末調整を行った場合には、年間の所得税が68,600円なのに会社での源泉所得税35,000円しか控除されていないので、確定申告で33,600円を納税する事になります。確定申告を行わなかった場合には年間で33,600円の納付不足になっていますので過去にさかのぼり納付が必要になりますし、住民税も同様に納付不足になっていますので追徴課税されます。

余分な税金を払わなくてもいいように、2ヶ所以上から給料を受け取っている人は必ず確定申告をしましょう。