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消費税の中間申告の計算方法(消費税率5%の場合)
「前年実績による場合」
平成26年3月までの消費税は5%でした。そのため、26年3月までの決算において作成された消費税申告書を確認して下さい。申告書の(9)の欄に記載されている金額が国税としての消費税です。実は消費税5%は国税4%と地方税1%の合計です。申告書の(20)の欄が地方消費税です。

中間申告の計算方法は、申告書の(9)の欄の金額を「48万円以下」「48万円超400万円以下」「400万円超4800万円以下」「4800万円超」の4段階に分けて考えます。48万円以下(地方消費税も合わせて60万円)の人は、中間納付はありません。

48万円超400万円以下(地方消費税を合わせて60万円から600万円)の人は、中間納付を年1回行います。3月決算の場合は決算申告が5月末ですので、中間申告は11月末という事になります。この場合、申告書の(9)の欄の数字をその決算の月数(通常は12ヶ月)で割り、6をかけた数字が国税の中間納付額となります。地方消費税はその25%ですので、計算された数字に125%をかけた数字が、合計の納付額となります。

400万円超4800万円以下(地方税を合わせて600万円から6000万円)の人は、中間納付を年3回行います。決算も合わせると年4回、消費税を払う事になります。3月決算の場合は決算申告が5月末日ですので、中間申告は8月末、11月末、2月末となります。この場合、申告書の(9)の欄の数字をその決算の月数(通常は12ヶ月)で割り、3をかけた数字が国税の中間納付額となります。結果、3回で昨年の納付額の75%を支払う事になりますので、大きな変化がなければ決算に残りの25%を支払う事になります。

4800万円を超える大企業は、毎月中間納付を行う事になります。年間額の12分の1を毎月支払い、決算には最後の1ヶ月分を支払う事になります。

「消費税率が8%になったために、中間納付をする人が増えます」
何故なら、前述の48万円(地方消費税合わせて60万円)という基準は変更がないからです。5%で60万円を超える人が年に1回中間納税を行っていました。これが8%で60万円という事は、中間納税を行わなければならない人が増えるという事になります。同じように5%で600万円の人が年3回の中間納税となっていたのが、8%で600万円を超える人が対象になるので対象者が増える事になります。昨年までは年に1回の中間納付だった人がこれからは年に3回になるとか、中間納付がなかった人が中間納付の対象者になるとかいう事態が発生します。

「中間納付に比べると決算納付額が大きくなります」
平成26年4月1日より消費税が8%になりました。 3月末決算の場合には、平成26年3月決算期に比べて平成27年3月決算(来年の決算)の消費税額は単純に1.6倍になります。5%と8%では税率が1.6倍だからです。

年間1200万円の消費税を納めていた人は、年間1920万円の消費税を納める事になります。ここで問題なのは、中間納税が1.6倍にはならないという現実です。前述の計算のように、平成27年3月までに支払う中間納税額は前年実績1200万円をもとに計算します。詳しい計算方法は次の通りです。
前年実績1200万円 ÷ 5 × 4 = 960万円 (国税分)
960万円 ÷ 12 × 3 = 240万円 (国税分の中間納税1回分)
240万円 × 17/63 = 647619 → 647600 (地方税分の中間納税1回分)
地方税に関して 17/63をかけるというのは、8%の場合国税が6.3%で地方税が1.7%だからです。結果、地方税のみ、増税に対応しています。1回分の納税が 240万円+647600円で3,047,600円(約305万円)とすると、年3回の支払いで915万円を中間納付する事になります。決算時には1,920万円の年税額から中間納付額915万を差し引いた1,005万円を払わなくてはなりません。中間納税が1.6倍になっていないので、そのしわ寄せが決算納税額に跳ね返る事となります。

3月決算以外の場合…例えば6月決算の場合には、4月から6月までの3ヶ月が8%となっています。平成25年6月決算の場合と比べると、平成26年6月決算では、消費税は単純計算1.15倍になります。

わかりやすく「毎月100円の売上が有り、仕入れが全くない」場合をケースとして考えます。平成24年7月から平成25年6月までの決算の場合、5%が12ヶ月ですので消費税は60円です。平成25年7月から平成26年6月までの決算の場合、5%が9ヶ月、8%が3ヶ月ですので消費税額は69円となります。

平成26年7月から平成27年6月までの決算の場合、8%が12ヶ月ですので消費税は96円となります。平成25年6月決算の場合と平成27年6月決算の場合とを比べると、消費税額は1.6倍になりますが、中間納付は1.15倍の金額を基に計算されますので、やはり決算時の消費税額は大きくなります。

4月末決算の場合には、平成26年4月末決算の11ヶ月が5%で1ヶ月だけが8%です。そのため、平成26年4月末決算と平成27年4月末決算の場合に、(売上などが全く同じならば)消費税額は1.55倍となります。これを一覧にすると次のようになります。

決算月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
消費税額 1.55倍 1.5倍 1.45倍 1.4倍 1.35倍 1.3倍 1.25倍 1.2倍 1.15倍 1.1倍 10.5倍 1.6倍

この表は、売上などが全く変わらない場合に、26年決算時と27年決算時では消費税の年税額が何倍になるかを表したものです。自分の会社がどのくらい増税になり、決算での消費税がどのくらい大きくなるか計算してみて下さい。