消費税を確実に記帳する
消費税の課税方法には「本則課税」と「簡易課税」の2種類がありますが、年間5千万円以下の売上の事業所は小規模事業者として簡易課税を選択適用する事ができます。
簡易課税は事業の種類ごと(卸売業、小売業、製造業、サービス業など)でみなし仕入れ率を計算しており、簡単に言うと「売上が確定すれば消費税が計算できる」方式です。経費がいくらかかっても消費税計算には関係させないという方法です。本則課税は、売上の消費税(預り消費税)から経費の消費税(仮払消費税)を差し引いた税額を支払うものです。
売上のほとんどは消費税のかかるものですが、経費は消費税のかかるもの、かからないものなど色々あります。消費税のかからない経費の代表的なものは人件費ですが、給与や役員報酬などには消費税がかかっていませんので仮払消費税はゼロとなります。ただし、同じ人件費でも出張手当などは消費税が課税されます。消費税のかかる経費とかからない経費を分類して消費税計算をするのは難しいので、小規模事業者は簡易課税の選択ができるようになっています。
本則課税の事業者が仮払消費税を認められなかった場合には、預かった消費税を全額納付しなくてはなりません。そのような事態を避けるために、仮払消費税を認めてもらえるような記帳方法をとらなくてはいけません。
帳簿に記載すべき事項としては、
の4項目です。
日付と金額は出納帳や元帳に記載されていると思いますが、支払日と記帳日がずれている場合には支払日を記載する必要があります。又、相手先と目的ですが、NTTと記載すれば事業所の場所でNTT西日本なのかNTT東日本なのかわかりますが、相手先名称としては西日本電信電話(株)とか東日本電信電話(株)などが正式です。加えて、NTTに支払うものは電話代と決まっていますが、支払目的を記入すべきですので面倒でも○月分電話代と記載して下さい。
これらはパソコン記帳をすれば簡単な話ですが、手書きで記帳されている場合には大変な労力になってしまいます。しかし、手書きで消費税計算まで行っている事は少ないと思いますので、パソコン入力時に摘要を整理していく事が賢明でしょう。
簡易課税は事業の種類ごと(卸売業、小売業、製造業、サービス業など)でみなし仕入れ率を計算しており、簡単に言うと「売上が確定すれば消費税が計算できる」方式です。経費がいくらかかっても消費税計算には関係させないという方法です。本則課税は、売上の消費税(預り消費税)から経費の消費税(仮払消費税)を差し引いた税額を支払うものです。
売上のほとんどは消費税のかかるものですが、経費は消費税のかかるもの、かからないものなど色々あります。消費税のかからない経費の代表的なものは人件費ですが、給与や役員報酬などには消費税がかかっていませんので仮払消費税はゼロとなります。ただし、同じ人件費でも出張手当などは消費税が課税されます。消費税のかかる経費とかからない経費を分類して消費税計算をするのは難しいので、小規模事業者は簡易課税の選択ができるようになっています。
本則課税の事業者が仮払消費税を認められなかった場合には、預かった消費税を全額納付しなくてはなりません。そのような事態を避けるために、仮払消費税を認めてもらえるような記帳方法をとらなくてはいけません。
帳簿に記載すべき事項としては、
- 日付
- 相手先
- 支払の目的
- 金額
日付と金額は出納帳や元帳に記載されていると思いますが、支払日と記帳日がずれている場合には支払日を記載する必要があります。又、相手先と目的ですが、NTTと記載すれば事業所の場所でNTT西日本なのかNTT東日本なのかわかりますが、相手先名称としては西日本電信電話(株)とか東日本電信電話(株)などが正式です。加えて、NTTに支払うものは電話代と決まっていますが、支払目的を記入すべきですので面倒でも○月分電話代と記載して下さい。
これらはパソコン記帳をすれば簡単な話ですが、手書きで記帳されている場合には大変な労力になってしまいます。しかし、手書きで消費税計算まで行っている事は少ないと思いますので、パソコン入力時に摘要を整理していく事が賢明でしょう。