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イマイのコラム
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およげ!たいやきくんと物品税
2018/08/02
私が子どもだった頃「およげ!たいやきくん」という歌が大流行しました。古い雑誌のコラムでこの歌と物品税の関係が書いてありましたので、ちょっと調べてみました。朝日新聞のサイトに詳しいことが書いてあるので、参照してみてください。

たいやきくんに物品税!?

消費税が導入される前には「物品税」という税金がありました。基本的には「贅沢品」に税金をかけるという趣旨ですが、この判定が難しい…。レコードは原則として課税されます。しかしながら、童謡については非課税とされていたのです。そのため、「およげ!たいやきくん」が童謡ならば課税されず、歌謡曲なら物品税を納めなければなりません。

「ひらけ!ポンキッキ」から出発して、シングルには塗り絵が付録についていることなどを考えると童謡でしょう。しかしながら、歌詞の内容が「脱サラに期待を寄せる大人に支持されている」などを理由に課税する動きがあったのです。

結局、国税局から正式に童謡と認められ、非課税とされました。450万枚もの売り上げがあったために税務署も目の色を変えたのでしょうが、この歌を童謡でないとするのは無理があるでしょう。もし売れていなかったときも同じように問題とされたのでしょうか?

本来ならば「課税されるものと非課税とされるもの」を法律の文面から解釈して、次にこの歌が「童謡なのかそうでないのか」を判断しなければなりません。常識的な判断が必要ですが、この常識というのが判断する人によって違ってきてしまう恐れがあります。そうなると、童謡の定義と歌謡曲の定義を決定し、その違いをはっきりさせることが必要となります。そのあとに「およげ!たいやきくん」が童謡なのか歌謡曲なのかを判断することが必要です。これを事実認定といいます。

この当時、どのような事実認定がされたのかは不明ですが、税金の問題は「法律の解釈」と「事実認定」によって解決されていきます。