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イマイのコラム
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休業協力金
2020/4/20
(※下記情報は刻々と新しくなっています。愛知県のホームページで最新の情報を確認してください。)

緊急事態宣言が全国に発令されました。愛知県も特定警戒都道府県として重点地域とされています。それに伴い、一部の業種に対して愛知県が休業要請をし、それに対応した事業者に協力金50万円を支払うとのニュースが流れました。当事務所にも「うちも対象になるのか?」という何件かの問い合わせがありましたので、弊社のホームページに「対象施設一覧」を掲げました。

簡単に言いますと、ライブハウスや漫画喫茶、スポーツジムや映画館など「三密」になる場所、言い換えると「今後クラスターとなりやすい場所」について休業の要請を行い、その要請に基づいて休業した場合は協力金がもらえるというものです。

ただし、学校や塾などは1,000平方メートル超の施設という面積の制限がありますので、すごく大きな塾でないと協力金はもらえません。と思いきや、最新の情報では「休業要請がない小さな塾でも協力金が受け取れる」との旨が愛知県のホームページに掲げられました。

飲食店については、休業でなく時間短縮によって休業補償がもらえることになります。業種の制限や床面積の制限がなぜあるのかはわかりません。しかし、上記の範囲において協力金がもらえる範囲は明らかになっています。

現状でわからないのが、その手続きの方法です。5月中旬から6月中に手続きを行うことになっていますが、詳細は決まっていないようです。また、その財源も4月の県議会で決定するようです。県議会も否認することはないでしょうから、承認はされるのでしょう。

ただ、一律50万円というのは、公平なようで不公平だと思います。おばちゃん一人が田舎でやっている居酒屋が休業したら50万円、名古屋駅の一等地のビルで社員を雇って経営している居酒屋でも50万円…しかしながら、今回の目的は集団感染を防ぐことですから、公平であることは二の次でも仕方がありません。

時間短縮や休業の証明も難しいですが、感染拡大を防止する目的から「とにもかくにも店を閉めてほしい」という県の覚悟が見て取れます。そうなると、次に望むのは迅速な対応です。どのような書類をどこに郵送するのか、どれくらいの審査期間で振り込みがされるのかを早急に発表してもらいたいと思います。