ティータックの税務サービス 会社紹介 お客様の声 税務豆知識 よくあるご質問 お問い合わせ `トップページに戻る
 
  1. トップページ
  2. イマイのコラム 2022
  3. インボイスについて
イマイのコラム
イマイのコラム
インボイスについて
2022/10/4
令和5年10月より日本版インボイス制度が始まります。残り1年を切ったところで、ようやく世間の話題に上るようになりました。この制度を簡単に説明すると次のようになります。

消費税はお客様から受け取った消費税(仮受消費税)から仕入先に支払った消費税(仮払消費税)を差し引いて、自分の納める消費税額(納付税額)を計算します。支払う消費税は、仕入だけでなく、旅費交通費や通信費などの経費にも含まれていますので、それらを全て集計して納付税額を計算することになります。仕入や経費に消費税が含まれていることを証明するためには、請求書や領収書に、8%の消費税なのか10%の消費税なのかを明記されている必要がありました。

なお、売上高が1千万円に満たない小規模事業者には、消費税計算が難しいであろうということで免税としています。免税事業者とは消費税を納める義務を免除されている事業者のことを言います。

今までは、仕入や経費の支払先が免税事業者であろうと、消費税計算の仮払消費税として控除することが可能でした。しかし、来年10月からはインボイスの番号を登録している課税事業者のみが請求書や領収書に消費税額を載せることができ、その請求書や領収書がない場合には消費税計算の仮払消費税として控除してはならないということになります。(経過措置はあります。)

そうなると、免税事業者から仕入れている事業者は消費税の納付税額が増えてしまいますので、「免税事業者からの仕入はやめよう」とか「免税事業者には単価の交渉をして価格を下げてもらおう」という動きになります。

現在、免税事業者である人は令和5年10月には課税事業者となり、インボイスを発行できるようにしていく必要があります。ただし、床屋さんとかペットショップなど消費者にダイレクトに販売している人は課税事業者になる必要はありませんので、自分が登録すべきかどうかは、このインボイス制度をわかっており、かつ、自分の仕事内容を理解している人に相談してください。